弁護士法人「アディーレ法律事務所」が、着手金無料のキャンペーンを「1カ月限定」などと広告表示しながら、実際は5年近くにわたり続けていたとして、消費者庁は2月16日、景品表示法違反(有利誤認)で、同法人に再発防止を求める措置命令を出した。
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